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仮処分命令の申立取下に関するお知らせ

平成16年8月27日付で、東京地方裁判所において、当社に対する著作権に基づく差止等仮処分命令の申立が取り下げられ、その旨通知を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 

1.仮処分命令の申立が提起された年月日
平成15年1月7日

2.仮処分命令の申立が提起されるに至った経緯
当社の発行する「VeeSchool」が、株式会社リクルートの発行する「ケイコとマナブ」の編集著作権を侵害しているとして、株式会社リクルートより、平成15年1月7日付で、東京地方裁判所に著作権に基づく差止等仮処分命令の申立が提起されたものであります。
(事件番号:平成15年(ヨ)第22001 号)

3.仮処分命令の申立の内容
(1)仮処分命令の申立を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
名称     株式会社リクルート
住所     東京都中央区銀座8-4-17
代表者の氏名     代表取締役 柏木 斉

(2)仮処分命令申立の内容
「VeeSchool東海版」、「VeeSchool首都圏版」、「VeeSchool関西版」の著作権に基づく発売等差止請求及び廃棄請求

4.今後の見通し
今回、取下のあった仮処分命令申立につきましては、当該申立の本案にあたる訴訟が、平成15年1月10日付で、東京地方裁判所に提起(事件番号:平成15年(ワ)第285号)されております。当該訴訟につきましては、平成16年3月30日付で東京地方裁判所において、当社の主張通り著作権侵害を全面的に否定し、当社に対する請求をいずれも棄却する判決が下されております。なお、株式会社リクルートはこれを不服として、現在控訴を提起(事件番号:平成16年(ネ)第2327号)しておりますが、当社といたしましては、第一審と同様、編集著作権の侵害の事実が無いことを、今後の手続きの中で主張・立証していく所存であります。
なお、経営成績に及ぼす影響につきましては、現在のところ軽微なものと考えております。
 

以 上

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