IR・投資家情報
株式会社プロトコーポレーション(本社:名古屋市中区、社長:横山博一)は、平成15年1月7日付で、東京地方裁判所において、仮処分命令の申立てを提起されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.仮処分命令の申立てが提起された年月日
平成15年1月7日
2.仮処分命令の申立てが提起されるに至った経緯
株式会社リクルートは、当社が昨年8月に創刊した「VeeSchool東海版」が、同社の発行する「ケイコとマナブ東海版」の編集レイアウトを模倣し、その中には単に似ているというレベルを超えて、編集著作権を侵害する内容のものがあるとし、東京地方裁判所に仮処分命令の申立てを提起いたしました。
事件番号:平成15年(ヨ)第22001号
3.仮処分命令の申立ての内容
(1)仮処分命令の申立てを提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 株式会社リクルート
住所 東京都中央区銀座8-4-17
代表者の氏名 代表取締役社長 河野栄子
(2)仮処分命令の申立ての内容
「VeeSchool東海版」「VeeSchool首都圏版」「VeeSchool関西版」の著作権に
基づく差止請求・廃棄請求
4.今後の見通し
今回争点となっているのは、情報誌における編集レイアウトであります。
「ケイコとマナブ」と「VeeSchool」の編集レイアウトには、各種スクールの広告情報誌という同一の利用目的のために互いに最善のレイアウトを追及した必然的な結果として、ある程度の類似が生じているだけであり、模倣したわけではありません。
しかし、それよりも重要な点は、株式会社リクルートが権利を主張する記事の配列方法、インデックス、アイコン、スクール情報の配列方法といった編集レイアウトは、単なるアイデアであって著作権の保護の対象ではないということであります。(なお、リクルート社は工業所有権の出願は行っておりません。)広告や記事などの素材から離れたレイアウト自体が著作権によって保護されないという点は、過去の判例上明白であります。
当社といたしましては、今回の仮処分命令の申立てに対し、編集著作権の侵害の事実が無い事を、今後の手続きの中で主張・立証していく所存であります。
なお、一部報道機関等の発表で、著作権侵害差止等請求訴訟の提起に関する記載がありますが、現在のところ訴状を受取っておりませんので、詳細が判明次第お知らせいたします。経営成績に及ぼす影響につきましては、現在のところその影響は軽微なものと考えております。
▼お問い合わせ先
株式会社プロトコーポレーション 担当:経営企画室 鈴木
住所:〒460-0006 名古屋市中区葵1-23-14
電話:052-934-1519
以 上