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人権に関する通報・相談・救済のための窓口

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PROTOについて

人権に関する通報・相談・救済のための窓口

プロトグループは、プロトグループ人権方針に基づき、自らの事業及びその事業上の関係を通じて、国際的に認められた人権への負の影響を引き起こしていること、人権への負の影響を助長していること、人権への負の影響が事業やサービスに直接結びついていることに関する苦情を受け付けるための窓口を整備することで、被害を受けた者の救済を図り、プロトグループが人権を尊重する責任を果たすことを目的とします。

各種通報・相談のための窓口

プロトグループは、従業員やステークホルダーからの人権に関わる通報や相談を受け付ける窓口を設置しています。
人権侵害に関する相談に対しては、さまざまなパートナーと協働し、通報者・相談者の救済に取り組んでいます。
すべての窓口において、プライバシーに十分配慮した迅速かつ適切な対応を行い、守秘義務を徹底し、通報者・相談者への報復行為など不利益な取り扱いを禁止しています。

役員・従業員対象

・社内相談窓口

・ハラスメント相談窓口(外部相談窓口)

・健康・心のオンライン(外部相談窓口)

内部通報受付窓口

ステークホルダー(プロトグループ役員・従業員を除く)対象

苦情受付窓口

内部通報受付窓口

※内部通報受付窓口の利用は、取引先・プロトグループの退職者(退職後1年以内)に限ります。

詳細はグループ内部通報制度をご確認ください。

その他、各種商品・サービスに関するお問い合わせは、専用の窓口を設けている場合がございますので、商品・サービスのウェブサイトや書面をご確認のうえ、専用窓口にお問い合わせください。

ステークホルダー向け
苦情受付窓口

1.ステークホルダー向け苦情受付窓口を利用できる人とは

人権の観点から、プロトグループから人権に関する悪影響を受ける人、または悪影響を受ける可能性があると信じる合理的な根拠を持つ人、もしくはその代理となる人や組織が当該窓口を利用することができます。
※プロトグループの役員・従業員は、上記に記載の窓口をご利用ください。

2.対象案件

ビジネスと人権の課題に関係し、国際人権章典などの国際行動規範、各国の国内規範等への違反もしくは、違反が疑われる案件に対応します。
ただし、日常的な不平・不満等の申し立てについては対象外となります。

3.通報の流れ

       

(1)受付

通報案件の内容確認後、10営業日以内に担当者より受領連絡を行います。
※苦情受付窓口の対応言語は原則として日本語としますが、英語についても可能な範囲で対応します。

(2)苦情の受理又は不受理の決定

通報案件の内容確認、苦情該当案件か否かを判断します。
(原則として通報受領連絡後30営業日以内に結果を担当者より通知します)

(3)調査・救済措置の必要性の検討

事実確認・調査、対応措置の必要性を検討など案件に応じて対応します。
(原則として苦情の受理連絡後250営業日以内結果を担当者より通知します)

(4)救済措置の検討・実施

救済措置の具体的な実施内容を検討し、救済措置を実施します。
(時間軸は案件により異なりますが、実施後に担当者より通知します)